海外FXのアフィリエイトの現状
海外FXへのアフィリエイト報酬も破格だと、聞いたけど実際どうなの・・・何かやばそうな感じだけど・・・
報酬額も高いけど、形態も少し日本のアフィリエイトとは違うようなので見ていきましょう。
国内のアフィリエイトでは、広告のクリックから口座開設の成約に至った時に売上の数%の単価をもらえる成約報酬型のアフィリエイト報酬がメジャーです。一方で海外FXのアフィリエイト報酬はIB報酬型・CPA報酬型・サブアフィリエイト報酬型という3形態があるようです。
以下、IB報酬型・CPA報酬型・サブアフィリエイト報酬型について調べてみました。
IB報酬
IBとはイントロデューシングブローカーの略で、一般的にFX業者の代わりにプロモーションを国内向けに行ったり、口座開設などに係る問い合わせに対してもFX業者の代わりとなって行う存在のことをいいます。IBとアフィリエイトの意味は厳密には異なりますが、海外FXではIBがアフィリエイトとほぼ同じ意味として扱われます。海外FX業者のIB報酬では、紹介したトレーダーがトレードをするたびに取引数量に応じた報酬を獲得することができるので、ライフタイムコミッション型のアフィリエイトと言うことができます。例えばIB報酬が1ロットにつき$10だった場合、あなたが紹介したトレーダーが毎月1000ロットのトレードを行った際には、IB報酬として毎月$1万を獲得できることになります。このように一度の紹介だけで継続的な報酬を期待できますが、収益が紹介したトレーダーのトレード量に完全に依存します。
CPA報酬
CPA報酬では国内の一般的な成果報酬型のアフィリエイトと同様に、海外FX業者に新たなトレーダーを紹介するたびに固定の報酬が支払われます。IB報酬とは違って、紹介したトレーダーが口座開設後にトレードを行ったとしても報酬を受け取ることはできず、単発的な報酬しか期待できませんが、その分IB報酬より単価が高くなる傾向があるのが特徴です。例えばCPA報酬が$500だった場合、あなたが紹介したトレーダーがトレードを行った時点で$500が一度だけ支払われ、それ以降は報酬が発生しません。アフィリエイトの利益はスケールしにくいですが、安定的に稼ぐことができます。
サブアフィリエイト報酬
一部の海外FX業者ではサブアフィリエイト報酬を設けています。サブアフィリエイト報酬では、紹介したアフィリエイターが獲得したアフィリエイト報酬の数%を報酬として獲得することができます。サブアフィリエイト報酬で特徴的なのが、紹介するのがトレーダーではなくアフィリエイターであることです。例えば、10%のサブアフィリエイト報酬が獲得できるとします。あなたが紹介したアフィリエイターであるAさんが、毎月1000ロットのトレードを行うBさんを紹介したとします。この時AさんはIB報酬として毎月$1万、あなたはサブアフィリエイト報酬として$1万の10%にあたる$1,000を毎月獲得できます。
この報酬により、海外FXのアフィリエイターはねずみ算的に増えていっています。
引用 WikiFX Japanより
まず大前提で海外FX業者は違法業者!
当ブログでも記事にしていますが、海外FX業者は日本の金融庁には無許可業者です。
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当ブログ記事⇒国内FX業者と海外FX業者比較。海外FX業者はやめたほうが良い理由。
国内FX業者と海外FX業者の比較 SNS等で海外FX業者はキャンペーン ...
続きを見る
まず海外FX業者は違法という事をふまえた上で、考えてみましょう。
先に結論!
FX業者 | FX業者の違法性 | アフィリエイター個人の違法性 | ||
日本金融庁許可 | アフィリエイト形態 | 違法性 | ||
国内FX業者 | 〇 | アフィリエイト報酬 | 口座開設時の紹介報酬のみ | 〇 |
海外FX業者 | ✖違法 | IB報酬型 | トレードする毎に継続的報酬 | ✖第1種金融取引業免許必要 |
CPA報酬型 | 口座開設時の紹介報酬のみ | グレー | ||
サブアフィリエイト報酬型 | IB報酬を斡旋した親の取り分%の子報酬 | ✖第1種金融取引業免許必要 |
IB報酬型は違法
IB(イントロデューシングブローカー)が行う口座開設等の媒介は、第一種金融商品取引業に該当します。第一種金融商品取引業とはまさしくFX業者の資格のようなものです。そのため、IBの無登録営業は、金融商品取引法に違反します。なお、IBとは、FX業者に送客して、送客した顧客の取引高に応じて報酬を受け取る紹介業者のことです。
IB報酬型は、口座開設時の紹介報酬ではなく、「トレードする毎に継続的に報酬」なので、その行為が第1種金融取引業(FX業者資格)にあたります。なので当然、第1種金融取引業の資格のないIB報酬者は違法となります。
仮に日本のFX業者においてIB報酬があった場合も、アフィリエイターは違法になります。
今後、金融庁が「異国の地で違法営業している海外FX業者」の取り締まりの一環で、「違法なIB報酬を受け取っている個人」に対して取り締まりがあってもおかしくありません。
金融商品取引法197条の2によれば無登録営業を行った者は、5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金、またはその両方に処されるとされています。
懲役刑と500万以下の罰金は重いね。お金稼げるからってやるもんじゃないよね。
違法業者に対して、違法な仕方でアフィリエイトをしているという事だよね・・・ダブルで胡散臭いよね!
CPA報酬型はグレー
IB報酬とは違って、紹介したトレーダーが口座開設後にトレードを行ったとしても報酬を受け取ることはできず、単発的な報酬しか期待できません。なのでIB報酬型のように第1種金融取引業(FX業者資格)に該当する行為にはあたりません。
しかし、海外FX業者自体が違法業者(金融商品取引法違反)なので、その業者にたいしてのアフィリエイトは法的にリスクがあります。今後金融庁の取り締まりが厳しくなれば、当然海外FX業者へのアフィリエイト行為も金融商品取引法違反の幇助行為とされる恐れがあります。
サブアフィリエイト報酬型も違法
サブアフィリエイト報酬型はIB報酬型のねずみ講のようなものと言っていいかもしれません。当然、IBの一翼を担っているのですからIBの無登録営業は、金融商品取引法に違反します。5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金に処されるとされています。この件で逮捕されるとしたら、報酬受取者が集団で(金融商品取引法197条の2による無登録営業として)逮捕されると思います。
このサブアフィリエイト報酬型の営業手法は業者の悪意を感じますね。
そうだよね。ユーザーを寄ってたかってねずみ講的にむしり取るって感じだよね。
この件で今後起こりそうな事。
金融庁の注意勧告
アフィリエイトはブログ内にバナー広告や記事を掲載しているだけであって、あくまでも情報提供にすぎないので違法ではないという人もいます。しかしアフィリエイトが違法である海外FX業者を後押ししている行為として認められてしまうと、アフィリエイトが違法となることは十分にあり得ます。このような違法行為を手助け、後押しする行為のことを「幇助(ほうじょ)」と呼び、刑事罰の対象になります。
金融庁も「無登録の海外所在業者」への警告している事から、それらにまつわるアフィリエイトも幇助として摘発していく事は十分にあり得ます。下に金融庁注意勧告のページを載せておきます。
平成21年7月31日
(令和6年6月28日更新)
金融庁無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください
金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外所在業者が、インターネットに日本語ホームページを開設する等により、外国為替証拠金取引(FX取引)や有価証券投資等の勧誘を行っている例が見受けられます。
また最近、海外所在の無登録業者とバイナリーオプション取引を行い、出金に応じてもらえないなどのトラブルになっている例も見られます。
日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です。取引を行う前に取引の相手が登録を受けているかこちらで確認して、無登録の海外所在業者との取引は行わないよう、注意してください。
- ○無登録の海外所在業者との取引において、以下のようなトラブルになるケースが発生しています。
- ➣「成功体験を語ったブログやSNSの投稿を見て興味を持ち、海外業者とバイナリーオプション取引を開始したが、利益が出ているはずなのに、出金を求めても応じてもらえず、そのうち業者と連絡が取れなくなった」
- ➣「友人から「絶対に儲かる」と勧められて、海外業者の取引口座に入金してFX取引を開始したところ、多額の損失が発生してしまった」
※無登録の海外所在業者とのトラブルについては、ページ下部の参考リンク先も参照してください。
- ○また、無登録の海外所在業者の中には、例えば日本国内のレバレッジ規制※を遥かに上回る高レバレッジを「宣伝文句」として、FX取引の勧誘を行っている例が見受けられます。※レバレッジ規制とは、預託した証拠金の25倍を超える額のFX取引を禁止する規制。
- ○海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、金融商品取引業の登録(日本の「金融商品取引法」に基づく登録)が必要です。日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは、禁止されています。(違反者は罰則の対象となります。)
- (参考)
- 金融商品取引業の登録を受けた業者については、「免許・許可・登録を受けている業者一覧」でご確認いただけます。
- 無登録で金融商品取引を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、こちらをご覧ください。
- ○無登録の海外所在業者は、業務の実態等の把握が難しく、仮にトラブルが生じたとしても業者への追及は極めて困難ですので、無登録業者との契約は行わないようにしてください。
- ○無登録業者との取引の勧誘を受けた場合には、金融庁金融サービス利用者相談室に情報提供をお願いします。
【情報の受付窓口】
- 金融庁金融サービス利用者相談室
- 「詐欺的な投資に関する相談ダイヤル」
受付時間 : 平日10時00分~17時00分(電話受付)
※ウェブサイトでは、24時間受付。- 電話:0570-050588(IP電話からは03-6206-6066)。
- ウェブサイトからご意見・ご相談・ご質問をお寄せになる方は、こちらをクリックして下さい。
- ※ただし、金融サービス利用に伴うトラブル発生の未然防止などに向けた「事前相談(予防的なガイド)」については、0570-016812(IP電話からは03-5251-6812)におかけください。
- (参考リンク)
- FX取引及びバイナリーオプション取引一般に関する留意点や無登録業者の問題等については、以下のページをご参照ください。
- 引用;金融庁HPより
また現在の無登録業者は、その所在当国の金融ライセンスすら保有していない業者も多く、その実態も確認できない単なる詐欺的なオフショア法人である傾向が強まっています。世界的なマネーロンダリング取り締まりの厳罰化の流れから、今後オフショア法人である無登録業者へのアフィリエイト行為の摘発が多くなっていく事は間違いないでしょう。
参考リンク 海外FXの違法性 引用元;行政書士トーラス総合法務事務所ページより
結論
海外FX無登録業者へのアフィリエイト行為はやめましょう。
日頃からアフィリエイトを行っている方、記事作成等の事務的作業なので違法性については麻痺してしまうのではないでしょうか?ただ単に報酬が高いからといって、安易に手をだすのは止めましょう!
金融庁のページには無登録で金融商品取引業を行っている個人名まで実名で出ています。 今後日本社会で社会生活が行われなくなります。 リンク参照→無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について